当社は、DMO社の2026年8月4日付発表が示唆する不正アクセス、権限の不正使用、虚偽情報の掲載その他の違法・不正な行為を一切行っておらず、これらについて当社に責任を帰すべき事実も一切ありません。
本声明は、当社の行為について釈明するためのものではありません。DMO社が公表した事実と異なる説明を明確に否定し、市民の皆様および関係者の皆様に正確な事実をお伝えするために公表するものです。
2026年8月4日、DMOなんじょう株式会社(以下「DMO社」)は、同社ウェブサイトにおいて、当社を「業務委託先事業者」と位置づけ、当社担当者による「不法な行為」があったとする発表を行い、翌8月5日には琉球新報においてこの件が報道されました。
DMO社の8月4日付発表は、当社とDMO社との実際の関係、当社がウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応を担うに至った経緯、XRシアター事業が突然停止された経過、ならびに当社が保有する電子メール原本、通話記録、協定書その他の客観的記録と整合しません。
当社は、次の点を明確に否定します。
-
本件のウェブサイト管理およびセキュリティ対応について、当社をDMO社の単なる「業務委託先事業者」と位置づける業務委託契約は存在しません。
当社は、2026年6月26日付「観光・行政・地域のDX推進に関する包括協定」を締結した連携当事者であり、同協定上の主要な包括的パートナーです。
-
当社担当者が、無関係な第三者として、外部からウェブサイトへ不正にアクセスした事実はありません。
ウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応は、DMO社側からの要請と了承に基づいて行っていたものです。
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当社担当者が、ウェブサイトの管理権限を不正に取得した事実はありません。
当該アカウント情報は、2026年6月29日にDMO社担当者から当社へ正式に提供されたものです。さらにDMO社側は、当社が確認作業を行うために必要な認証設定について、翌6月30日に対応を行っています。当社による管理画面へのアクセスは、DMO社側の明示的な認識と対応の下で行われていたものであり、この権限を不正な目的で使用した事実もありません。
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当社が、根拠のない情報又は虚偽の情報を掲載した事実はありません。
掲載した内容は、電子メール原本、通話記録、管理状況の確認記録その他の資料に基づくものです。
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当社は、2026年7月31日の記事掲載が「不法な行為」に当たるとの評価も明確に否定します。
当該掲載は、DMO社側から依頼されたウェブサイト管理およびセキュリティ対応の一環として、従前と同じ管理権限および運用体制の下で行ったものです。これに先立つ7月7日以降の注意喚起に伴う一連の危機対応について、DMO社CMOから当社へ感謝の連絡がありました。また、当該注意喚起およびその後の更新について、削除や抗議を受けた事実もありません。
当社の対応は、DMO社の信用を害することを目的としたものではなく、公費事業の安全性を確認し、市民および消費者の誤認や被害を防止することを目的として行ったものです。
したがって、当社担当者を「第三者」とし、その行為を「不法な行為」と位置づけるDMO社の発表について、当社はその前提および内容を明確に否定します。
DMO社の発表は、当社が無関係な外部者としてウェブサイトへ不正に侵入したかのような印象を与え、また、DMO社から依頼されてウェブサイト管理およびセキュリティ対応を行ってきた当社に、一方的に責任を帰する内容となっています。
当社は、DMO社に対し、事実と異なる発表の撤回・訂正を求めます。市民の皆様および関係者の皆様に誤った認識が広がることを防ぐため、当社が保有する記録に基づき、以下のとおり事実関係の全体をご説明いたします。当社は、本件に関する記録を原本性を確認できる形で保全しており、報道機関に対して、個人情報およびセキュリティ情報を保護した上で、適切な範囲および手続きのもとで開示する用意があります。
本件を、当社とDMO社との「業者対業者」の紛争として処理することはできません。 DMO社は南城市の観光政策と公費事業に関与する法人であり、一連の電子メールには南城市の関係職員も含まれていました。XRシアターの試写会も、南城市役所内で、観光商工課および文化課の参加を予定して準備されていました。
当社は、現在の台風の影響を踏まえ、関係者の安全および交通状況を確認しながら、記者会見の日程を調整しています。台風の影響が収まり、安全および交通状況を確認でき次第、できる限り速やかに記者会見を開催し、保有する記録とともに経緯の全体を公表します。
1. 当社とDMO社の関係について
当社とDMO社との連携は、包括協定の締結によって初めて始まったものではありません。当社は締結以前の2026年5月以降、DMO社の要請を受け、観光DXの構想、XRシアター事業、制度設計および契約文書の整備に関する協議と支援を継続していました。当社は、6月末に突然ウェブサイトに現れた外部業者ではありません。
その後、DMO社は当社を「主要な包括的パートナー」と位置づける包括協定を締結し、公式ウェブサイトのアカウント情報を当社へ提供し、ウェブサイトの確認・管理およびセキュリティ対応を行うための環境を整えました。したがって、当社を、DMO社と無関係な「第三者」又は単なる「業務委託先事業者」とする後日の発表は、それ以前から続いていた協議、包括協定上の位置づけ、および実際の運用記録と整合しません。
当社とDMO社の関係の基礎にあるのは、2026年6月26日付で締結された「観光・行政・地域のDX推進に関する包括協定」です。この協定の締結は、DMO社自身が同社ウェブサイトおよびプレスリリースで公表した事実です(証1:協定書/証2:DMO社による公表記録)。
この協定において、DMO社は当社を、南城市におけるDX推進の主要な包括的パートナーとして位置づけています。
本協定は、2026年5月以降、両社が相互に修正案を交わし、DMO社の取締役会における了解を経て締結されたものです。締結過程では、DMO社側から、顧問弁護士に関連文書の法務確認を依頼している旨も当社へ伝えられていました(証18:締結過程の電子メール)。すなわち当社は、DMO社の機関決定を経て包括協定を締結した連携当事者です。
また、システムの運用・保守・技術サポートは、協定が定める当社の役割そのものです。
当社は、包括協定に基づく連携関係の中で、DMO社側からの具体的な要請を受け、ウェブサイトの構築・管理、セキュリティ対応、危機管理支援その他の技術的支援および対応を行ってきました。これらの要請および当社の対応については、電子メール原本、通話記録その他の記録を保有しています。ウェブサイト管理画面の権限は、DMO社側の要請および了承に基づき、これらの支援および対応を行うために、正規に使用していたものです(証3:要請・了承に関する記録)。
「無関係な第三者が、付与された権限を不正に使用した」かのような印象は、当社が協定上の主要パートナーとして、同社の要請によりウェブサイトとセキュリティの管理そのものを担ってきたという実態と、両立しません。
DMO社から正式に提供されたホームページ管理権限
2026年6月29日、DMO社の担当者から当社に対し、同社公式ウェブサイトのアカウント情報が正式に提供されました。
翌6月30日には、当社が確認作業を行うために必要な認証設定について、DMO社側が対応を行っています。この一連のメールには、DMO社CMOの當眞隆夫氏を含む関係者も同報されていました(証3:一連の電子メール原本)。
したがって、当社による管理画面へのアクセスは、認証情報を不正に取得したものでも、外部から無断で侵入したものでもありません。DMO社から提供された認証情報を使用し、同社側の明示的な認識と対応の下で行われたものです。
DMO社責任者と連携して行った危機対応(2026年7月8日〜10日)
2026年7月7日、当社は、DMO社の名称を発行主体として表示し、南城市の観光資源の名称および画像を使用した外部販売サイトにおいて、1点100万円の商品が実際に購入手続きへ進める状態で掲載されていることを確認しました。
当社は翌7月8日15時07分、確認結果をまとめた緊急共有資料を、DMO社CMO・當眞隆夫氏へ提出しました。さらに同日16時36分、関係事業者に対して事実確認、販売導線の停止および表記の削除等を求める文面案を作成し、當眞氏へ提供しました。當眞氏は同日17時42分、当社が提供した文面案を基礎として、関係事業者へ正式な確認および対応要請を送信しています。
翌7月9日8時19分、関係事業者の代表者から當眞氏に対し、当該販売サイトが「DMOなんじょう様の事業として誤認され得る状態となっていた」ことを認めて謝罪し、サイトを非公開化した旨の回答がありました。この回答には、南城市観光商工課の課長および担当職員も同報(CC)されており、南城市の関係職員も一連の内容を認識し得る状態にありました。
同日9時02分、當眞氏はこの回答を当社へ転送するとともに、「いろいろとお気遣いいただき感謝申し上げます」と、当社の対応に対する感謝を伝えています。また当社は同日、DMO社公式サイトの注意喚起ページを更新した旨を當眞氏に電子メールで報告しており、ウェブサイトの掲載・更新は、このようにDMO社の責任者へ報告される形で行われていました。同日、関係事業者からは経緯説明書が提出されています。
当社による危機対応支援は、7月9日で終了したものではありません。7月10日、當眞氏は、関係事業者から受信した経緯説明書およびその後の返信を、引き続き当社へ転送しました。当社はその内容を確認した上で、契約関係および事実関係を整理するまで追加の返信を控えること、電話による連絡には即答しないこと、受信したメールおよび経緯説明書を原状のまま保存すること等を助言しました。當眞氏はこの助言を了承し、当社担当者がDMO社を訪問して今後の対応を協議するための時間を設定しています。
さらに同日16時34分、當眞氏は当社に対し、「AIコンシェルジュ機能要件定義書」および「斎場御嶽を中心とした面的観光戦略(アクションプラン)」と題する、南城市の観光DXの中核構想に関する文書を送付し、その内容の確認を求めました。当社のKARI-AIを名称に含む機能要件定義書が、DMO社側から当社に確認のため送付されていたという事実は、当社が同社の観光戦略における技術面の連携先として位置づけられていたことを示すものです。
以上のとおり、当社による調査、証拠保全、文面作成および危機対応支援は、無関係な第三者が独断で行ったものではありません。当社はDMO社から相談を受け、同社の利益、市民保護および行政信用を守るために危機対応を行い、その対応は同社責任者によって受け入れられていました(証7:一連の電子メール原本)。当社を無関係な「第三者」とする後日の説明は、この一連の記録と整合しません。
なお、当社とDMO社との関係は、本件の危機対応に限られるものではありません。当社は、包括協定に基づく複数の事業について、公式ウェブサイト、XRシアターの映像その他の成果物の制作・提供を継続しており、DMO社の観光事業を継続的に支える立場にありました(証19)。
本件で区別されるべき三つの問題
本件では、次の三つは、それぞれ別の問題です。
-
ウェブサイト管理画面へのアクセス権限があったか
-
記事掲載に関する承認手続がどうなっていたか
-
掲載内容の真実性および公益性
当社担当者は、DMO社側の要請および了承に基づき、ウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応を行っており、無関係な第三者として外部から不正にアクセスしたものではありません。
掲載に関する手続きについてDMO社が異なる主張をしているとしても、そのことによって、当社が正規の管理関係者であった事実や、掲載内容の真実性までが、否定されるものではありません。
2. DMO社の発表と、当社が確認している事実の対比
※ 表は横にスクロールしてご覧いただけます
| DMO社の発表 | 当社が確認している事実 |
|---|---|
| 当社は「業務委託先事業者」 | 当社は2026年6月26日付包括協定の締結当事者であり、協定上「主要な包括的パートナー」と位置づけられている |
| 当社担当者は「第三者」 | 当社担当者は、ウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応を担っていた関係者 |
| 「不法な行為」 | 当社は、不正アクセス、権限の不正取得・不正使用、虚偽情報の掲載を行っていない。掲載手続についても、DMO社側からの依頼、従前の運用実態、一度目の危機対応に対する感謝の連絡およびその後の対応記録に基づき、同社の主張を明確に否定する |
| 「極めて不適切な内容」 | どの記載が事実に反するのかについて、具体的な指摘は示されていない |
3. ウェブサイト上の注意喚起・報告は、今回が初めてではありません
当社は本年、DMO社のウェブサイト上において、市民・消費者の保護および公費事業に関する説明を目的とした情報掲載を行っています。
一度目(2026年7月7日公開、同月9日更新、同月18日再更新)
DMO社の名称および斎場御嶽関連の画像等を使用した高額なNFT関連商品が掲載されていることを確認したため、市民・消費者の誤認を防ぐ目的で、2026年7月7日に注意喚起を掲載しました。
同ページは、その後の確認結果を踏まえて7月9日に更新し、さらに、管理権限、データおよびアカウント情報の未引渡し等に関する確認事項を加えて、7月18日に再更新しました。
この最初の注意喚起に伴う一連の危機対応について、DMO社CMOからは「いろいろとお気遣いいただき感謝申し上げます」との連絡を受けています。また、当該注意喚起およびその後の更新について削除を求められた事実はなく、関係団体のウェブサイトには、本件に関する謝罪および経緯説明が掲載されました(証4:当該掲載および更新の記録/証5:DMO社CMOからの感謝の連絡の記録/証6:関係団体の謝罪文の記録)。
二度目(2026年7月31日公開)
2026年7月31日、当社はDMO社ウェブサイトに「なんじょうNFTポータル事業に関するご報告とお詫び」と題する記事を掲載しました。
この記事では、NFTポータルの管理権限、データ、アカウント情報等がDMO社側に引き渡されておらず、DMO社が事業の運用状況や取引の安全性を独立して検証できない状態にあること等について、保有する記録に基づいて説明しました。
当該記事は掲載後にDMO社側によって削除され、同社は2026年8月4日、この掲載を「第三者(当社の業務委託先事業者の社員)による不法な行為」であると発表しました。
しかし、冒頭および第1節で述べたとおり、当社を「業務委託先事業者」とする説明は事実ではなく、当社は包括協定を締結した連携当事者です。ウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応は、DMO社側からの要請と了承に基づいて実施していました。
一度目の注意喚起に伴う一連の対応には感謝の連絡が寄せられながら、二度目の掲載は「不法な行為」とされました。加えて、管理権限等の未引渡しという指摘自体は、7月18日の再更新の時点からすでに公開されており、その時点で削除や抗議はなされていません。むしろ、7月17日から21日にかけては、DMO社担当者から当社に対し設置機器の仕様確認が依頼され、当社が回答し、同担当者から謝意が伝えられるなど、通常の協働が継続していました(証17)。同じウェブサイト管理および危機管理対応の一環として行われた掲載について、なぜ評価が正反対に変わったのか、合理的な説明は現在まで示されていません。
なお、一度目の注意喚起の対象となった事案については、関係事業者が誤認され得る状態となっていたことを認めて謝罪し、関係団体のウェブサイトにも謝罪および経緯説明が掲載されています(証6)。他方、二度目の掲載、すなわちDMO社における公費事業の管理状況について記録に基づき説明した記事は、DMO社側によって削除されました。謝罪と経緯説明が公にされた事案について、その管理状況を説明した記事のみが削除された理由について、当社はDMO社から説明を受けていません。
4. 掲載した内容そのものについて
今回の掲載が「極めて不適切な内容」であったとする発表に対し、当社は次の三点を指摘いたします。
- 掲載記事は、公費が投じられたNFTポータル事業の管理状況について、市民および関係者へ説明することを目的としたものです
- DMO社の2026年8月4日付発表には、掲載内容のうち、どの記載が事実に反するのかについて、具体的な指摘が示されていません
- 当社は、掲載した各事実について、電子メール原本、通話記録、ウェブサイト記録その他の根拠資料を保全しています
DMO社が、7月31日の記事掲載について承認手続上の問題があったと主張していることは承知しています。
しかし、当社はDMO社側からウェブサイトの構築・管理およびセキュリティ対応を依頼され、同じ管理権限と運用体制の下で、7月7日以降の注意喚起を掲載してきました。その際の一連の危機対応について、DMO社CMOから当社へ感謝の連絡があり、注意喚起およびその後の更新について、削除や抗議を受けた事実もありません。
その後、DMO社における公費事業の管理状況、セキュリティ上の問題および市民への説明責任に関わる事実を含む記事が掲載された段階で、同じ権限の使用が突然「第三者による不法な行為」と評価されました。
一度目の対応に感謝を伝え、7月18日の再更新後も削除や抗議を行わなかった従前の対応との整合性について、DMO社から合理的な説明は示されていません。当社は、同社による「不法な行為」との評価を明確に否定します。
掲載手続に関するDMO社の主張については、当社が保有する依頼記録、過去の運用実態およびDMO社側の対応記録に基づき、法的手続においても明確に反論します。
また、掲載手続に関する主張によって、当社が指摘した公費事業の管理状況、セキュリティ上の問題および市民への説明責任が覆い隠されることは、到底容認できません。
5. 実装直前まで進んでいたXRシアター事業と、試写会の突然の中止
当社とDMO社との協働は、NFT関連事業への危機対応だけに限られるものではありません。両社は、包括協定に基づく第一弾事業として、斎場御嶽の文化・歴史を映像で伝えるXRシアターの実装を進めていました。
2026年6月16日、当社はDMO社に対し、XRシアターの事業説明資料、機器売買契約書案および協業個別協定書案等を提出しました。同月25日には、DMO社の役員会に向けて関連契約書の最終案を送付し、翌26日には、第1節に記載のとおり、取締役会の了解と顧問弁護士への法務確認依頼の連絡がDMO社CMOからありました。
その後も、DMO社からは、XRシアター工事の工程表が共有され、南城市の関係課および施設側と情報を共有しながら進めるとの説明がありました。また、上映映像の末尾に物産館のCMを追加する制作依頼、施設改修の事前承認に必要な施工図面・イメージ図等の提出依頼、デジタルサイネージの機器仕様に関する確認依頼もありました。当社はこれらの依頼に対応し、映像サンプル、ウェブサイト、XRシアターの案内ページおよび予約ページ等を順次制作・共有していました(証19)。したがって、XRシアターは単なる構想ではなく、DMO社および南城市関係課との調整の下、具体的な実装準備が進められていた事業です。
2026年7月27日12時03分、DMO社担当者から当社へ、翌28日に南城市役所2階会議室で開催するXRシアター動画試写会のリマインドが送られました。参加者として、DMO社、南城市観光商工課および文化課の各担当者が予定され、会場および機材もDMO社側で準備することが通知されていました(証9)。
ところが、その約5時間後の同日17時00分、DMO社担当者から、「取締役より、ストップがかかって」いるとして、翌日の試写会を中止する旨の連絡がありました。今後については、7月30日の取締役会後に報告するとされました(証10)。当社は7月30日、通話により中止を確認しましたが(証11)、中止に至った理由についての具体的な説明は、本声明の公表時点まで、DMO社から示されていません。当社は7月31日、シアターの公開見送りを公表しました(証12)。
当社は、DMO社が試写会およびXRシアター事業を中止した動機について、推測を述べるものではありません。しかし、少なくとも、DMO社が後に当社を無関係な「第三者」又は単なる「業務委託先事業者」と説明したことは、7月27日正午まで、DMO社および南城市関係課を交えてXRシアターの実装と試写会を共同で進めていたという客観的な記録と整合しません。
また、当社が7月31日に事実経過を公表した背景には、DMO社と進めていた事業が突然停止され、その具体的理由について十分な説明がなされなかったという経緯があります。この背景を示さず、記事掲載の行為だけを切り取って「不法な行為」と位置づけることは、本件の全体像を正確に伝えるものではありません。
6. 時系列(記録に基づく)
※ 表は横にスクロールしてご覧いただけます
| 日時 | 事実 | 根拠 |
|---|---|---|
| 5月15日〜 | 当社とDMO社が、観光DX・XRシアター・制度設計・契約文書等について協議・資料作成を継続 | 証18・証19 |
| 5月25日 | DMO社が関係事業者との第2フェーズ業務委託契約の見送りを通知し、同事業者が了承 | 証7-2・7-3 |
| 5月28日〜6月19日 | 当社とDMO社が包括協定等の契約案を相互に修正・確認 | 証18 |
| 6月16日 | 当社が、XRシアターの事業説明資料および関連契約書案をDMO社へ提出 | 証18・証19 |
| 6月25日 | DMO社CMOが「本日の役員会に包括協定を提案」と当社へ連絡 | 証18 |
| 6月26日 | DMO社CMOが「取締役会で包括協定を進めることを了解」「顧問弁護士に法務確認を依頼中」と連絡。同日、包括協定を締結 | 証1・証2・証18 |
| 6月29日 | DMO社担当者が当社へ、公式ウェブサイトのアカウント情報を提供 | 証3-1 |
| 6月30日 | 当社の確認作業に必要な認証設定について、DMO社側が対応。當眞氏らにも同報 | 証3-2・3-3 |
| 7月3日 | DMO社担当者より、XRシアター工事の工程表の共有と、物産館CMの制作依頼を受信 | 証19 |
| 7月6日 | 当社がCM制作を受諾。同日、DMO社担当者より、施設改修の事前承認に必要な施工図面等の提出依頼を受信 | 証19 |
| 7月7日 | 高額NFT関連商品等について、一度目の注意喚起をDMO社ウェブサイトに公開 | 証4 |
| 7月8日 15:07 | 当社が緊急共有資料をDMO社CMO・當眞隆夫氏へ提出 | 証7-4 |
| 7月8日 16:05 | 当社がXRシアターの映像サンプルをDMO社へ送付 | 証19 |
| 7月8日 16:36 | 当社が、関係事業者への事実確認・対応要請の文面案を當眞氏へ提供 | 証7-5 |
| 7月8日 17:42 | 當眞氏が、当該文面案を基礎とする要請を関係事業者へ送信 | 証7-6 |
| 7月9日 8:19 | 関係事業者が誤認され得る状態を認めて謝罪し、サイトの非公開化を報告。南城市観光商工課の課長・担当職員にも同報 | 証7-7 |
| 7月9日 9:02 | 當眞氏が回答を当社へ転送し、当社の対応に感謝の連絡 | 証7-8 |
| 7月9日 9:21 | 当社が今後の確認事項および対応方針を當眞氏へ整理して提示 | 証7-9 |
| 7月9日 | 確認・検証結果を踏まえ、一度目の注意喚起および関連説明を更新 | 証4 |
| 7月9日 15:54 | 関係事業者が経緯説明書を送付 | 証7-10 |
| 7月10日 9:17 | 當眞氏が経緯説明書を受領し、今後は事前承認を得るよう関係事業者へ要請 | 証7-11 |
| 7月10日 10:28 | 関係事業者が今後の事前相談・承認を約束 | 証7-12 |
| 7月10日 10:32 | 當眞氏が一連の回答を当社へ転送 | 証7-13 |
| 7月10日 10:53 | 当社が、追加返信の一時停止・証拠保全・対面での対応整理を助言 | 証7-14 |
| 7月10日 10:56 | 當眞氏が助言を了承し、DMO社での面談時間を調整 | 証7-15 |
| 7月10日 16:34 | 當眞氏が「AIコンシェルジュ機能要件定義書」等を当社へ送付し、確認を依頼 | 証7-16 |
| 7月14日 | 当社が構築した新ウェブサイト3件を、DMO社CMOおよび関係者へ共有 | 証16 |
| 7月17日 | DMO社担当者より、設置機器の仕様確認の依頼を受信 | 証17 |
| 7月18日 | 管理権限、データ、アカウント情報等の未引渡しに関する確認事項を追記し、注意喚起を再更新 | 証4 |
| 7月21日 | 当社が仕様に問題ない旨を回答し、DMO社担当者より謝意 | 証17 |
| 7月22日 | 当社がXRシアターの案内ページおよび予約ページをDMO社へ共有 | 証19 |
| 7月24日 | 包括協定第一弾・XRシアター試写会を告知 | 証8 |
| 7月27日 12:03 | DMO社担当者より、試写会(南城市役所2階会議室、DMO社・観光商工課・文化課の各担当者が参加予定)実施のリマインドを受信 | 証9 |
| 7月27日 17:00 | 同担当者より、役員による中止指示を理由とする中止通知を受信 | 証10 |
| 7月30日 | 通話により中止の経緯を確認 | 証11 |
| 7月31日 | 当社がXRシアター公開見送りを公表 | 証12 |
| 7月31日 | 「なんじょうNFTポータル事業に関するご報告とお詫び」をDMO社ウェブサイトに掲載 | 証13 |
| 7月31日以降 | 当該記事がDMO社側により削除 | 証13 |
| 8月4日 | DMO社が掲載を「不法な行為」とし、法的措置に言及する発表を公開 | 証14 |
| 8月5日 | 琉球新報が本件を報道 | 証15 |
7. 今後の対応
-
発表の訂正要求:当社は、DMO社に対し、当社を「業務委託先事業者」および「第三者」とする記載、ならびに当社担当者の対応を「不法な行為」と断定した記載について、その具体的根拠を明らかにするとともに、事実と異なる記載を速やかに撤回・訂正するよう求めます。DMO社が訂正を行わない場合、当社は、当社および当社担当者に対する誤解を解消し、その名誉と信用を守るために必要な法的措置を講じます。
-
記者会見の開催:現在、台風の影響を踏まえ、関係者の安全および交通状況を確認しながら開催日程を調整しています。台風の影響が収まり、安全および交通状況を確認でき次第、できる限り速やかに記者会見を開催し、当社が保有する記録をお示しした上で、経緯の全体をご説明いたします。開催日時および場所は、決定次第、当社ウェブサイトでお知らせします。
-
南城市に対する説明の要請:本件の事業には公費が投じられており、一連の経緯を共有する電子メールには南城市の関係職員も含まれ、試写会は市役所内で市の関係課の参加を予定して準備されていました。当社は、南城市に対し、次の各点について、市民に対する説明を求めます。
- 本件の一連の経緯(7月下旬から8月4日付発表に至るまで)に関して、南城市とDMO社との間で行われた協議、報告および連絡の内容
- 当社担当者を「第三者」とし、記事掲載を「不正アクセス」又は「不法な行為」と説明する方針について、南城市が提案、指示、了承又は助言を行った事実の有無
- 7月27日に予定されていたXRシアター試写会および同事業の中止について、南城市の関係各課が把握した時点、協議内容および関与の有無
- 南城市が本件を、公費事業および行政の説明責任に関わる事案として、どのように確認・検証しているか
-
法的手続への対応:DMO社は、2026年8月4日付発表において「契約解除ならびに損害賠償請求の実行」と記載しています。当社はDMO社に対し、解除の対象とした契約の名称および締結日、解除通知日、解除の根拠条項ならびに包括協定に定める手続きの履行状況を明らかにするよう求めます。その上で、解除および損害賠償請求の法的根拠と有効性を精査し、弁護士と協議の上、必要な対応を行います。
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記録の保全:電子メール原本、通話記録、契約関係書類およびウェブサイトの記録について、ハッシュ値の取得その他の方法により、原本性を確認できる状態で保全しています。原本の確認を希望される報道機関には、適切な手続きのもとで応じます。
8. 市民の皆様へ
当社が一貫して大切にしてきたのは、公費が投じられる事業について、市民の皆様が事実を知ることができる状態を守ることです。
本件で問われるべきなのは、二つの会社のどちらの主張が通るかということではありません。南城市が関与する公費事業がどのように管理され、その実情が市民へどのように説明されるのかということです。
本声明に記載のとおり、南城市の関係職員は一連の経緯を認識し得る立場にあり、試写会も市役所内で市の関係課の参加を予定して準備されていました。したがって、本件経緯に関する市としての認識と対応について、市民に説明がなされるべきであると当社は考えます。本件を単なる事業者間の争いとして処理することは、公費事業と行政の透明性という本質的な問題を覆い隠すことになります。
今回の件に関して、当社が公表するのは記録によって裏付けられる事実のみです。評価は、事実をご覧になった皆様お一人お一人に委ねます。
本件に関するお問い合わせ: Garnish Okinawa合同会社(当社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください)
